連盟規約

第一章 総則

【名称】第1条本連盟は練馬区学童野球連盟と称する。
【事務局】第2条本連盟の事務局は理事長宅に置く。
【目的】第3条本連盟は学童野球を通して、子供たちの心身の鍛錬と野球技術の向上を図るとともに野球を愛し、明るく、元気な身体と楽しむ心を養い、将来を担う学童のさらなる発展と健全な育成に寄与することを目的とする。
【構成】第4条本連盟は、練馬区内の学童野球(小学生)チームと本連盟が認めた者を会員として構成する。

第二章 事業

【事業の種類】第5条本連盟は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
  • (1) 各種学童野球大会の主催、主管、後援。
  • (2) 各種上部野球大会の参加。
  • (3) 学童野球の普及、発展のための指導と研究。
  • (4) 学童野球の技術の向上、ルール・マナーに関する指導と研究。
  • (5) 関係官庁、団体、近隣地域および他地区とのスポーツを通しての交流と親善。
  • (6) その他、本連盟の目的の達成に必要な事項。
前項の事項の詳細は運営細則に定める。

第三章 会員

【会員の種類】第6条練馬区内の学童野球(小学生)チーム
本連盟が認めた者。・・・以下「会員」と呼称する。
【加盟資格】第7条本連盟に加盟を申請するチームは、近隣の既加盟1チーム以上と管轄のリーグ長の推薦を得て連盟に申請する。
【チーム分割・合併名称変更】第8条加盟チームが分割又は分裂し、双方が加盟を申請する場合は、両チームの責任者の同意書を連盟に提出し理事会の承認を得る。
両者の同意がない場合は、元のチームの加盟が継続される。
チーム間の合併が成立した時、合併同意書、名称、代表者ほか構成員名簿、使用グランドを連盟に届け出る。
チームの名称を変更する場合には、すみやかに連盟に届け出る。
【構成員の異動】第9条選手、指導者のチーム間での異動でトラブルが生じた場合、連盟は調停する。
【会員の権利】第10条本連盟の会員総会などでチーム並びに連盟が認めた会員は、一つの議決権を行使できる。
  • 本連盟の主催、主管、後援する各種野球大会に参加できる。
  • 本連盟と関わる上部野球大会に参加できる。
  • 本連盟が主催、後援する各種研修会に参加できる。
  • 本連盟が企画するその他の事業に参加できる。
【会員の義務】第11条会員チームはリーグに所属しなければならない。
本連盟の規約を遵守し、連盟の方針並び指示に責任を持って行動しなければならない。
本連盟の事業を優先するとともに、その運営に積極的に協力しなければならない。
チームの構成員は、スポーツ保険に加入しなければならない。
【資格の喪失】第12条自ら脱退の意思を表明したとき。
連盟からの脱退勧告を受けたとき。
連盟から除名の処置をとられたとき。
チームが解散したとき。
附則第三章各条の詳細は運営細則に定める。

第四章 表彰・懲罰

【表彰】第13条本連盟に対して功績が著しいと認められる者、成績、マナーとも功績が著しいと認められるチームを役員会で決定し表彰する。
表彰の基準は運営細則に定める。
【懲罰】第14条会員が次の各項の一つに該当したときは、懲罰委員会の裁定により、会長は懲罰に付することができる。
  • (1) 本連盟以外の他連盟に加盟したとき
  • (2) 本連盟の名誉を毀損したとき。
  • (3) 本連盟規約に違反したとき。
  • (4) 本連盟の方針、目的に反した行為があったとき。
  • (5) 本連盟又は会員に対して、指導者、チームの父母、応援者による暴言、暴力行為があったとき。
前項に対する懲罰は以下の通りとする。
  • (1) 謝罪、戒告、譴責
  • (2) 権利の一時停止
  • (3) 脱退勧告
  • (4) 除名
理事長は懲罰委員会を設置する。
  • (1) 委員会は理事長、各部長、理事長が指名した者で構成する。
  • (2) 委員長は理事長が務める。
懲罰対象者は懲罰委員会で釈明することができる。
懲罰に関する詳細は運営細則に定める。

第五章 機構

【機構】第15条本連盟は四リーグを組織する。
関連する詳細は運営細則に定める。

第六章 役員

【役員の種類】第16条本連盟に次の役員を置くことができる。
  • (1) 会長 1名
  • (2) 副会長 若干名
  • (3) 理事長 1名
  • (4) 本部長(副理事長) 2名
  • (5) 常任理事 若干名
  • (6) 理事 若干名
  • (7) 特任理事 若干名
  • (8) 理事補 若干名
  • (9) 顧問 若干名
  • (10) 相談役 若干名
  • (11) 監査役 2名名
【役員の選出】第17条会長、副会長、顧問、相談役は理事会で選出し、総会の承認を得るが既会員に限らない。
理事長、本部長(副理事長)、常任理事は、理事会で選出し、総会の承認を得る。選出方法の詳細は運営細則に定める。
理事は選挙を原則として、各リーグから4名以内を選出し、総会の承認を得る。
理事長は、各部長の推薦を受けて、連盟の運営上必要と認めたら所属に関係なく、理事、特任理事、理事補を若干名、理事会と総会の承認を得て選出することができる。
監査役は会員から選出し、総会の承認を得る。
理事・リーグ長はリーグで選任する。
【役員の任務】第18条本連盟の役員の任務は次の通りとする。
  • (1) 会長は、本連盟を代表し、会務を総理する。
  • (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
  • (3) 理事長は、会長を補佐し、役員会、常任理事会、理事会等を運営し、会務を統括、執行する。
  • (4) 本部長(副理事長)は、理事会を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。また各本部の長として、それぞれの部を統括し、部間の連携を図り事業が円滑に行えるように把握、遂行する。
  • (5) 常任理事は、理事長・本部長を補佐し、各部を統括し、事業を執行する。
  • (6) 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定するとともに業務を遂行する。
  • (7) 特任理事は、理事長を補佐し、特務業務を遂行する。
  • (8) 監査役は、本連盟の財務事項を監査する。
  • (9) 顧問は、重要事項について諮問に応じる。
  • (10) 相談役は、重要事項について相談を受け、意見を述べることができる。
  • (11) 理事補は、常任理事、理事を補佐し、業務を遂行する。
【担当部制】第19条本連盟の運営を円滑に行うために、二本部制とし、本部長(副理事長)、常任理事は次の役職を担当する。その任命は、理事会の承認を得て理事長が行う。
  • ・ 事業本部長(事業部・審判部を統括)
  • ・ 総務・渉外本部長(総務部・経理部を統括)
  • ・ 総務部長(兼・渉外)
  • ・ 事業部長
  • ・ 審判部長
  • ・ 経理部長(兼・渉外補佐)
理事は、各部に所属して連盟の運営を円滑に遂行する。
部長は、副部長を任命する。
【役員の任期】第20条役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、任期満了であっても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
【役員の罷免】第21条役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会の議決により解任することができる。
附則第六章各条項の詳細は運営細則に定める。

第七章 会議

【会員総会】第22条本連盟は次の会員総会を設け、運営の最高決定機関とする。
(1)定期総会
  • イ、 チーム会員の代表者又は代理人、連盟が認めた会員と本連盟役員で構成する。(オブザーバーの出席は可能)
  • ロ、 一会員一つの議決権を有する。
  • ハ、 事業年度終了後、2ヶ月以内に開催する。開催通知は20日以上前に原則、文書で行う。
  • ニ、 会長が召集し、次の事項を議決する。
    • ①事業計画、収支予算の決定。
    • ②事業報告、収支決算の承認。
    • ③役員選任の承認。
    • ④その他連盟の運営上必要な事項の議決。
    • ⑤規約、運営細則の改廃の議決。(連盟の解散、分割などの条項は除外)
  • ホ、 総会の議長は、出席会員から選出する。
  • ヘ、 総会の成立は、会員の委任状を含め過半数の出席とする。
  • ト、 総会の議決は、出席会員(委任状を含め)の過半数の同意を要し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
  • チ、 総会の議事録は総務部が担当し、議長と総会で選出した者1名を議事録署名人とする。
(2)臨時総会
  • イ、 チーム会員の代表者又は代理人、連盟が認めた会員と本連盟役員で構成する。
  • ロ、 一会員一つの議決権を有する。
  • ハ、 会長または会員の2/3以上の要求によって開催する。
  • ニ、 議長は会長が努め、臨時に提案された事項を議決する。
  • ホ、 臨時総会の成立、議決、議事録作成、署名人は定期総会に準じる。
  • ヘ、 開催通告は原則7日以上前に通告する。
【役員会】第23条本連盟は会員総会で付託された事項及び緊急重要事項について、次の会議を設けて業務の執行をする。
(1)役員会
  • イ、 全役員で構成し、会長又は理事長が召集する。
  • ロ、 役員の2/3以上の開催要求があったとき会長又は理事長は開催しなければならない。
(2)常任理事会
  • イ、 理事長、副理事長、常任理事で構成し、理事長が召集する。
  • ロ、 会長が出席することもある。
(3)理事会
  • イ、 会長、理事長、副理事長、常任理事、理事で構成し、理事長が召集する。
  • ロ、 構成員の2/3以上の開催要求があったとき理事長は開催しなければならない。
  • 二 部会議、リーグ会議は随時開催できる。
附則特任理事、理事補、顧問、相談役は必要に応じて常任理事会、理事会に出席することもある。
第7章各条項の詳細は運営細則に定める。

第八章 会計

【会計年度】第24条本連盟の会計年度・事業年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
【財務】第25条本連盟の収入は、次の各号に掲げるものをもって計上し、経費はこれをもって支弁する。
  • (1) 年会費
  • (2) 臨時会費
  • (3) 大会参加費
  • (4) 賛助金
  • (5) 寄付金
  • (6) 加盟金
  • (7) その他収入
前項の詳細は運営細則に定める。
【資産管理】第26条本連盟の資産は、理事長、経理部長、常任理事が管理する。
【会計監査】第27条本連盟の会計監査は、会計年度終了後1ヶ月以内に実施しなければならない。
【臨時監査】第28条監査役は、会計年度の途中に臨時に監査することができる。
【暫定予算】第29条やむを得ない事由で予算が成立しないときは、成立する日まで前年度の予算を暫定的に施行する。
附則第八章各条項の詳細は運営細則に定める。

第九章 雑則

【内規】第30条この規約、運営細則に定めない事項及び業務執行上必要な事項については、理事会の議決を得て別に内規に定める。
【解散・分割】第31条本連盟の解散、分割は全会員の2/3以上の同意を必要とする。
【施行】第32条この規約は平成13年1月1日から施行する。
平成15年1月1日改正。
平成21年1月1日改正。

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