連盟細則

練馬区学童野球連盟 運営細則

第1条この運営細則は練馬区学童野球連盟規約を補完するものである。
第2条 大会規約 第二章 第5条の一
(1)連盟が主催、主管、後援する大会
①春季大会(ジャビットカップ争奪)主催3月中旬から
②練馬区少年野球大会主管4月上旬から
③連盟選手権大会並びに秋季大会主催9月上旬から
④新人戦主催
⑤区長杯争奪大会主管
⑥リーグ戦後援
(2)上部大会
①くりくり少年野球選手権大会くりくり大会7か8月
②全日本学童軟式野球大会・東京都大会高円宮杯学童大会6月
③都知事杯争奪・東京都学童軟式野球大会都知事杯学童大会7か8月全国大会へ
④スポーツ少年団城西ブロック競技別大会スポ少競技別大会5か8月全国大会へ
⑤スポーツ少年団城西ブロックスポーツ交流大会スポ少交流大会8月都大会へ
⑥東京都学童軟式野球大会新人戦新人戦都大会10月
(3)その他の大会
①読売巨人軍・ジャビットカップチャンピオン大会ジャビットカップ8月
②さわやか少年野球大会さわやか大会11月
第3条 表彰規約 第四章 第13条の一
一 表彰の種類と表彰基準
イ、個人
・功労賞役員として連盟に対して貢献度著しいと認められた者
・感謝状連盟会員として連盟に対して貢献度著しいと認められた者
ロ、団体
・最優秀チーム賞連盟大会優勝とマナーが優秀なチーム
・優秀チーム賞連盟大会準優勝以上とマナーが優秀なチーム
・功労賞上部大会などで活躍が著しいチーム、地域社会に貢献度著しいチーム
二 受賞者の決定方法
イ、個人の受賞者は各部、リーグからの推薦を受け役員会で決定する。
ロ、団体の受賞者は、審判部からの推薦を受け役員会で決定する。
第4条 機構規約第五章 第15条の一 リーグ、チーム加盟数、再編成
規約第五章 第15条の二 特別委員会の設置
1.平成21年1月1日現在4リーグ、31チームが加盟する。
2.リーグの再編成は、リーグ並びに会員の意見を聴取し、理事会がその任にあたる。
3.業務遂行の上で必要とする特別委員会を設置することができる。
第5条 役員の選出規約第六章 第17条
1.会長、顧問、相談役は連盟会員以外の有識者が就任することができる。
2.理事会で改選時、前以て連盟の中枢を担う人材として定数不足理事(予定者)を若干名選出することができる。
3.理事をリーグで4名以内選出するが、適任者が4名に達しない場合は未満でも可とする。(2.の理事を除く)
4.リーグの事業によっては、同チームから理事を2名選出することを可とする。
5.理事長を含めて、理事の総数は26名以内とする。
第6条 職務分担規約 第六章 第19条の一
1.総務部・企画連盟事業の企画・管理(総会、他)
・人事人事に関わる事務
・庶務全般の庶務事項、会議の運営
・広報内外の広報
・渉外対外的な渉外のアシスタント
・組織機構の管理(機構内のトラブルの調停)、懲罰委員会の管理
2.事業部・連盟主催、主管事業の企画、運営、管理
・上部大会、他連盟との大会管理
3.審判部・各大会の審判
・審判団の管理、育成
・大会の運営(日程、グランド、審判員の手配、管理、他)
・技術研修会の実施(審判研修、ルール、マナー、技術研修会)
4.経理部・一般会計管理
・資産管理
・大会などの受付
・名簿作成委員会の管理
・総務部(兼渉外)の補佐
5.リーグ・リーグ戦、トーナメント大会の実施
・技術研修会の実施
・チーム、選手たちの為のイベント
・連盟事業の積極的参加
・リーグの役員構成は連盟に準じる
第7条 役員の罷免規約 第六章 第21条の一
1.罷免の事由はイ.規約第14条一項に抵触した場合。
ロ.連盟の方針に従わないなど、調和を乱す行為があった場合。
ハ.総会で罷免決議があった場合。
2.当事者は理事会で釈明することができる。
3.理事会の罷免議決は、在籍理事の過半数とする。
第8条 経理・財務規約 第八章 第25条の一
1.年会費10,000円
2.臨時会費理事会で決定する。
3.大会参加費2,000円
4.加盟金理事会で決定する。
5.その他収入名簿広告など
第9条 経理・監査規約 第八章 第27条
1.会計監査は現金出納簿、収支明細簿、資産台帳、預金通帳、領収書が適当か監査する。
2.会計監査には会長、理事長、副理事長、常任理事(各部長)が立ち会う。

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