第1条 | この運営細則は練馬区学童野球連盟規約を補完するものである。 |
第2条 大会 | 規約 第二章 第5条の一 |
(1)連盟が主催、主管、後援する大会 |
①春季大会(ジャビットカップ争奪) | 主催 | 3月中旬から |
②練馬区少年野球大会 | 主管 | 4月上旬から |
③連盟選手権大会並びに秋季大会 | 主催 | 9月上旬から |
④新人戦 | 主催 | |
⑤区長杯争奪大会 | 主管 | |
⑥リーグ戦 | 後援 | |
(2)上部大会 |
①くりくり少年野球選手権大会 | くりくり大会 | 7か8月 |
②全日本学童軟式野球大会・東京都大会 | 高円宮杯学童大会 | 6月 |
③都知事杯争奪・東京都学童軟式野球大会 | 都知事杯学童大会 | 7か8月全国大会へ |
④スポーツ少年団城西ブロック競技別大会 | スポ少競技別大会 | 5か8月全国大会へ |
⑤スポーツ少年団城西ブロックスポーツ交流大会 | スポ少交流大会 | 8月都大会へ |
⑥東京都学童軟式野球大会新人戦 | 新人戦都大会 | 10月 |
(3)その他の大会 |
①読売巨人軍・ジャビットカップチャンピオン大会 | ジャビットカップ | 8月 |
②さわやか少年野球大会 | さわやか大会 | 11月 |
第3条 表彰 | 規約 第四章 第13条の一 |
一 表彰の種類と表彰基準 |
イ、個人 |
・功労賞 | 役員として連盟に対して貢献度著しいと認められた者 |
・感謝状 | 連盟会員として連盟に対して貢献度著しいと認められた者 |
ロ、団体 |
・最優秀チーム賞 | 連盟大会優勝とマナーが優秀なチーム |
・優秀チーム賞 | 連盟大会準優勝以上とマナーが優秀なチーム |
・功労賞 | 上部大会などで活躍が著しいチーム、地域社会に貢献度著しいチーム |
二 受賞者の決定方法 |
イ、個人の受賞者は各部、リーグからの推薦を受け役員会で決定する。 |
ロ、団体の受賞者は、審判部からの推薦を受け役員会で決定する。 |
第4条 機構 | 規約第五章 第15条の一 リーグ、チーム加盟数、再編成 |
規約第五章 第15条の二 特別委員会の設置 |
1.平成21年1月1日現在4リーグ、31チームが加盟する。 |
2.リーグの再編成は、リーグ並びに会員の意見を聴取し、理事会がその任にあたる。 |
3.業務遂行の上で必要とする特別委員会を設置することができる。 |
第5条 役員の選出 | 規約第六章 第17条 |
1.会長、顧問、相談役は連盟会員以外の有識者が就任することができる。 |
2.理事会で改選時、前以て連盟の中枢を担う人材として定数不足理事(予定者)を若干名選出することができる。 |
3.理事をリーグで4名以内選出するが、適任者が4名に達しない場合は未満でも可とする。(2.の理事を除く) |
4.リーグの事業によっては、同チームから理事を2名選出することを可とする。 |
5.理事長を含めて、理事の総数は26名以内とする。 |
第6条 職務分担 | 規約 第六章 第19条の一 |
1.総務部 | ・企画 | 連盟事業の企画・管理(総会、他) |
・人事 | 人事に関わる事務 |
・庶務 | 全般の庶務事項、会議の運営 |
・広報 | 内外の広報 |
・渉外 | 対外的な渉外のアシスタント |
・組織 | 機構の管理(機構内のトラブルの調停)、懲罰委員会の管理 |
2.事業部 | ・連盟主催、主管事業の企画、運営、管理 |
・上部大会、他連盟との大会管理 |
3.審判部 | ・各大会の審判 |
・審判団の管理、育成 |
・大会の運営(日程、グランド、審判員の手配、管理、他) |
・技術研修会の実施(審判研修、ルール、マナー、技術研修会) |
4.経理部 | ・一般会計管理 |
・資産管理 |
・大会などの受付 |
・名簿作成委員会の管理 |
・総務部(兼渉外)の補佐 |
5.リーグ | ・リーグ戦、トーナメント大会の実施 |
・技術研修会の実施 |
・チーム、選手たちの為のイベント |
・連盟事業の積極的参加 |
・リーグの役員構成は連盟に準じる |
第7条 役員の罷免 | 規約 第六章 第21条の一 |
1.罷免の事由は | イ.規約第14条一項に抵触した場合。 |
ロ.連盟の方針に従わないなど、調和を乱す行為があった場合。 |
ハ.総会で罷免決議があった場合。 |
2.当事者は理事会で釈明することができる。 |
3.理事会の罷免議決は、在籍理事の過半数とする。 |
第8条 経理・財務 | 規約 第八章 第25条の一 |
1.年会費 | 10,000円 |
2.臨時会費 | 理事会で決定する。 |
3.大会参加費 | 2,000円 |
4.加盟金 | 理事会で決定する。 |
5.その他収入 | 名簿広告など |
第9条 経理・監査 | 規約 第八章 第27条 |
1.会計監査は | 現金出納簿、収支明細簿、資産台帳、預金通帳、領収書が適当か監査する。 |
2.会計監査には | 会長、理事長、副理事長、常任理事(各部長)が立ち会う。 |