【会員の種類】 | 第6条 | 一 | 練馬区内の学童野球(小学生)チーム |
二 | 本連盟が認めた者。・・・以下「会員」と呼称する。 |
【加盟資格】 | 第7条 | 本連盟に加盟を申請するチームは、近隣の既加盟1チーム以上と管轄のリーグ長の推薦を得て連盟に申請する。 |
【チーム分割・合併名称変更】 | 第8条 | 一 | 加盟チームが分割又は分裂し、双方が加盟を申請する場合は、両チームの責任者の同意書を連盟に提出し理事会の承認を得る。 |
二 | 両者の同意がない場合は、元のチームの加盟が継続される。 |
三 | チーム間の合併が成立した時、合併同意書、名称、代表者ほか構成員名簿、使用グランドを連盟に届け出る。 |
四 | チームの名称を変更する場合には、すみやかに連盟に届け出る。 |
【構成員の異動】 | 第9条 | 選手、指導者のチーム間での異動でトラブルが生じた場合、連盟は調停する。 |
【会員の権利】 | 第10条 | 一 | 本連盟の会員総会などでチーム並びに連盟が認めた会員は、一つの議決権を行使できる。 |
二 |
- 本連盟の主催、主管、後援する各種野球大会に参加できる。
- 本連盟と関わる上部野球大会に参加できる。
- 本連盟が主催、後援する各種研修会に参加できる。
- 本連盟が企画するその他の事業に参加できる。
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【会員の義務】 | 第11条 | 一 | 会員チームはリーグに所属しなければならない。 |
二 | 本連盟の規約を遵守し、連盟の方針並び指示に責任を持って行動しなければならない。 |
三 | 本連盟の事業を優先するとともに、その運営に積極的に協力しなければならない。 |
四 | チームの構成員は、スポーツ保険に加入しなければならない。 |
【資格の喪失】 | 第12条 | 一 | 自ら脱退の意思を表明したとき。 |
二 | 連盟からの脱退勧告を受けたとき。 |
三 | 連盟から除名の処置をとられたとき。 |
四 | チームが解散したとき。 |
附則 | 第三章各条の詳細は運営細則に定める。 |
【役員の種類】 | 第16条 | 本連盟に次の役員を置くことができる。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 若干名
- (3) 理事長 1名
- (4) 本部長(副理事長) 2名
- (5) 常任理事 若干名
- (6) 理事 若干名
- (7) 特任理事 若干名
- (8) 理事補 若干名
- (9) 顧問 若干名
- (10) 相談役 若干名
- (11) 監査役 2名名
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【役員の選出】 | 第17条 | 一 | 会長、副会長、顧問、相談役は理事会で選出し、総会の承認を得るが既会員に限らない。 |
二 | 理事長、本部長(副理事長)、常任理事は、理事会で選出し、総会の承認を得る。選出方法の詳細は運営細則に定める。 |
三 | 理事は選挙を原則として、各リーグから4名以内を選出し、総会の承認を得る。 |
四 | 理事長は、各部長の推薦を受けて、連盟の運営上必要と認めたら所属に関係なく、理事、特任理事、理事補を若干名、理事会と総会の承認を得て選出することができる。 |
五 | 監査役は会員から選出し、総会の承認を得る。 |
六 | 理事・リーグ長はリーグで選任する。 |
【役員の任務】 | 第18条 | 本連盟の役員の任務は次の通りとする。
- (1) 会長は、本連盟を代表し、会務を総理する。
- (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
- (3) 理事長は、会長を補佐し、役員会、常任理事会、理事会等を運営し、会務を統括、執行する。
- (4) 本部長(副理事長)は、理事会を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。また各本部の長として、それぞれの部を統括し、部間の連携を図り事業が円滑に行えるように把握、遂行する。
- (5) 常任理事は、理事長・本部長を補佐し、各部を統括し、事業を執行する。
- (6) 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定するとともに業務を遂行する。
- (7) 特任理事は、理事長を補佐し、特務業務を遂行する。
- (8) 監査役は、本連盟の財務事項を監査する。
- (9) 顧問は、重要事項について諮問に応じる。
- (10) 相談役は、重要事項について相談を受け、意見を述べることができる。
- (11) 理事補は、常任理事、理事を補佐し、業務を遂行する。
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【担当部制】 | 第19条 | 一 | 本連盟の運営を円滑に行うために、二本部制とし、本部長(副理事長)、常任理事は次の役職を担当する。その任命は、理事会の承認を得て理事長が行う。
- ・ 事業本部長(事業部・審判部を統括)
- ・ 総務・渉外本部長(総務部・経理部を統括)
- ・ 総務部長(兼・渉外)
- ・ 事業部長
- ・ 審判部長
- ・ 経理部長(兼・渉外補佐)
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二 | 理事は、各部に所属して連盟の運営を円滑に遂行する。 |
三 | 部長は、副部長を任命する。 |
【役員の任期】 | 第20条 | 一 | 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。 |
二 | 補欠による任期は、前任者の残任期間とする。 |
三 | 役員は、任期満了であっても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。 |
【役員の罷免】 | 第21条 | 役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会の議決により解任することができる。 |
附則 | 第六章各条項の詳細は運営細則に定める。 |
【会員総会】 | 第22条 | 本連盟は次の会員総会を設け、運営の最高決定機関とする。 |
(1) | 定期総会
- イ、 チーム会員の代表者又は代理人、連盟が認めた会員と本連盟役員で構成する。(オブザーバーの出席は可能)
- ロ、 一会員一つの議決権を有する。
- ハ、 事業年度終了後、2ヶ月以内に開催する。開催通知は20日以上前に原則、文書で行う。
- ニ、 会長が召集し、次の事項を議決する。
- ①事業計画、収支予算の決定。
- ②事業報告、収支決算の承認。
- ③役員選任の承認。
- ④その他連盟の運営上必要な事項の議決。
- ⑤規約、運営細則の改廃の議決。(連盟の解散、分割などの条項は除外)
- ホ、 総会の議長は、出席会員から選出する。
- ヘ、 総会の成立は、会員の委任状を含め過半数の出席とする。
- ト、 総会の議決は、出席会員(委任状を含め)の過半数の同意を要し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
- チ、 総会の議事録は総務部が担当し、議長と総会で選出した者1名を議事録署名人とする。
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(2) | 臨時総会
- イ、 チーム会員の代表者又は代理人、連盟が認めた会員と本連盟役員で構成する。
- ロ、 一会員一つの議決権を有する。
- ハ、 会長または会員の2/3以上の要求によって開催する。
- ニ、 議長は会長が努め、臨時に提案された事項を議決する。
- ホ、 臨時総会の成立、議決、議事録作成、署名人は定期総会に準じる。
- ヘ、 開催通告は原則7日以上前に通告する。
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【役員会】 | 第23条 | 本連盟は会員総会で付託された事項及び緊急重要事項について、次の会議を設けて業務の執行をする。
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(1) | 役員会
- イ、 全役員で構成し、会長又は理事長が召集する。
- ロ、 役員の2/3以上の開催要求があったとき会長又は理事長は開催しなければならない。
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(2) | 常任理事会
- イ、 理事長、副理事長、常任理事で構成し、理事長が召集する。
- ロ、 会長が出席することもある。
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(3) | 理事会
- イ、 会長、理事長、副理事長、常任理事、理事で構成し、理事長が召集する。
- ロ、 構成員の2/3以上の開催要求があったとき理事長は開催しなければならない。
- 二 部会議、リーグ会議は随時開催できる。
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附則 | 特任理事、理事補、顧問、相談役は必要に応じて常任理事会、理事会に出席することもある。 第7章各条項の詳細は運営細則に定める。 |